| 岸和田市立産業高校ホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。 本校は明治40年に「地域社会に有為なる産業人の育成」を建学の精神として思成会附属私立岸和田実業補習学校として創立されました。そして、110年を超える歴史と伝統の中で、岸和田市を中心とする泉州地域において卒業生が企業や官公庁で活躍し、就職に強い学校として認識されてきました。 現在でも、学校就職希望者のほぼ全員が卒業までに内定を得て本校を巣立っていきます。 さらに、最近では専門学科の特色を活かして国公立大学や私立大学に進学する生徒も学年の約1/4を占めるようになってきました。短期大学や専門学校等を含めると約2/3の生徒が卒業と同時に進学していきます。産業高校は就職に強く進学もできる高校へと変貌を遂げようとしています。 また、「心豊かにたくましく生き抜く生徒の育成」を学校努力目標として掲げ、全教職員で生きる力の基礎を育んでいます。そして、専門教育並びに合唱コンクールや産高祭などの学校行事、さらには活発な部活動を通じて地域社会で活躍できる人材の育成に取り組み、今後も地域や保護者の皆様から「岸産」・「産高」と親しんでいただける高校を目指して参ります。 これからも本校ホームページにアクセスしていただき、生徒達の元気で活発な高校生活の様子や専門高校としての本校の特色を、少しでも多くの皆様にお知りいただけることを切に願っています。
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創 造 民主的、創造的にして教養豊かな社会人 |
| 勤 労 活動力と持久力に富む産業人 | |
| 協 力 協調的で独立の気概あふれる実践人 |
| 明治40年 | 思成会付属岸和田実業補習学校として創立される。 |
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| 大正12年 | 岸和田市実業補習学校と改称。 |
| 昭和 9年 | 岸和田市立商業専修学校と改称。 |
| 昭和10年 | 岸和田市立商業学校を開設。 |
| 昭和19年 | 私立南海商業学校を併合。 |
| 昭和23年 | 学制改革により岸和田市立産業高等学校が設立される。普通、商業、工業の3科を設置。のち商業、紡織の2科に再編。 |
| 昭和38年 | 紡織科を繊維工業科に変更。 |
| 昭和57年 | 繊維工業科を繊維工芸科に変更。 |
| 平成元年 | 校舎整備5期工事竣工 |
| 平成 3年 | 商業科にコース制(情報処理・会計・国際)を導入。繊維工芸科をデザインシステム科に改編。 |
| 平成 9年 | 創立90周年式典を挙行。 |
| 平成12年 | 情報科を設置。 |
| 平成19年 | 創立100周年記念式典を挙行。 |
| 平成21年 | 漢江メディア高校(韓国)と姉妹校締結。 |
| 平成29年 | 創立110周年記念式典を挙行。 |
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1 春楊と若くわれらつどいて 葛城の山に立つ雲 青雲の志高く仰ぎて われら学びわれら習う 産業あすの栄のこの道 われらいざわれらいざ明日の栄を 岸和田産業あゝわれらの高校 2 新潮と清にわれらこぞりて 茅渟の浦曲に寄る波 洋々の未来ひろく望みて われら勤めわれら勢う 産業市の誉のこの技 われらいざわれらいざ市の誉を 岸和田産業おゝわれらの母校 |
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以下に示すきまりは、本校生徒の生活基準であって、このきまりの精神を理解し、規律と秩序ある学生生活をおくるよう努めなければならない。 1 制服 制服は学校で指定されたものを着用すること。加工は認めない。 2 ネクタイ(リボン) ネクタイ(リボン)は本校指定のものとし、制服着用基準を守ること。 3 帽子 校内の帽子の着用は禁止する。必要のある場合は、生活指導部に届け出て許可を得ること。 4 靴 所定の靴(黒のローファー)とする。 5 ソックス等 ソックスは無地で白・黒・紺・グレーのいずれかとする。ストッキング・タイツは、ベージュ・黒・紺のいずれかとする。ルーズソックスは禁止とする。 6 防寒具 防寒具の着用は登下校時のみとする。また、ブレザーを着用せずに防寒具を着用することは認めない。 7 頭髪 染毛・パーマ等の頭髪の加工および奇抜な髪型での登校は禁止する。産業高校の生徒として、就職試験や進学試験等に臨めるような髪型を保つこと。 8 装身具・化粧 装身具(指輪、ピアス、ブレスレット、ネックレス等)及び化粧(アイシャドー・アイテープ・ほほ紅・色付きリップ等)は禁止する。 9 オプション類について @セーターAサマーカーディガンBカーディガンCベストDポロシャツEリボンをオプションとし、本校指定のものに限り自由購入とする。制服着用基準に合わせて着用すること。 10 通学について 単車通学は禁止する。 11 アルバイトについて アルバイトは学校生活上、望ましくはないが、行う場合は保護者の監督責任下において行うものとする。 但し、学校生活を最優先し、支障無きよう行うものとする。尚、高校生として相応しくないと学校が判断した場合は注意・指導を行う。 12 その他の違反行為について 違反行為が発生したとき、学校は必要な措置をとり、当該生徒および保護者に対し指導助言をおこなう。指導の種類は、訓戒、謹慎、訓告、停学、退学とする。違反行為は、カンニング、飲酒・喫煙、薬物の所持及び使用、窃盗、単車通学、情報端末の不適切な使用等である。 |
令和6年度進路状況
過去3年間の進学実績
南海本線 岸和田駅から徒歩15分
JR阪和線 下松駅から徒歩10分